マンションの事務所としての使用について

多くの分譲マンションでは、マンションの管理規約第12条あたりに「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と規定されているかと思います。

言うまでもなく、この条文がある以上は専有部分を事務所等として使用出来ないこととなります。

ところが実際には、専有部分を事務所や習い事の教室として利用したいというような要望は意外と多いのではないでしょうか?

このような要望があった場合には管理組合として検討しなければいけなくなりますので、役員の皆様は大変です。

そのため、そのような場合に備えて、しっかりとした基準を定めておくことをお勧めしたいと思います。

あくまでも管理規約に定められている以上、事務所等としての使用は原則禁止ですが、どうしてもという場合の一番の判断基準は、

「不特定多数の人間の出入りがあるかどうか」ではないかと私は考えています。

実際にこの問題に直面している管理組合様は上記の判断基準等を念頭にご判断いただければと思います。

因みに、私のところは申請をすれば事務所としての使用が認められているので助かりました。

自宅マンションを事務所としているマンション管理士の皆さんはもちろん大丈夫ですよね。